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個別労働紛争の解決

個別労働紛争が発生した場合に、労働局におけるあっせん

の手続き代理を行ったり、紛争の相手方との和解のための

交渉及び和解契約の締結代理を行います。

また、場合によっては、顧問弁護士の山本理輝先生(山本

先生、いつもありがとうございます。)のお力を頂き、個

別労働紛争の解決に尽力致します。

 

【特定社会保険労務士】

「社会保険労務士法の一部を改正する法律」に基づく研

修を終了し試験に合格した「特定社会保険労務士」しか、

上記の裁判外紛争解決手続きの代理に関する業務を行う

ことはできません。

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